話題になっている重量税
重い車を乗る僕らには現実問題ですよね
維持費の問題はお客さんも店も深刻なんで
お暇な時に読んでみて下さい
40年続く暫定税率させなければ
元々 ~2.5TONの車で 12500円 って事ですよね
概要
[編集]自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)は、1971年に施行された自動車重量税法に基づいて、検査自動車と届出軽自動車に対して課される[1]。原則として、印紙を購入し所定の納付書に貼付して納付する。自動車を新規登録または新規届出した時や、継続検査や構造等変更検査を受け、車検証または届出済証の交付を受ける際に納付する。税収の三分の一は、道路関係の費用に使うことを目的とする自動車重量譲与税として市町村に譲与される。課税標準は自動車の数量に応じて、税額は自動車の区分ごと重量に応じてそれぞれ定められている。
2010年4月1日以降に車検証の交付を受けるものは暫定税を含む税額が約20%引き下げられた。但し、車齢が18年を越えるものは2010年3月31日以前の税額のまま引き下げられていない。
例 自家用乗用車、車輌重量1t超~1.5t以下の場合。
新車購入時(3年分) 本則税額22,500円→暫定上乗せ税を含む総額45,000円
車検時 (2年分) 本則税額15,000円→暫定上乗せ税を含む総額30,000円
(但し、エコカー減税の対象となる車輌はランクに応じて減免措置がある。)
税額 [編集] 本則による税額 [編集](自動車重量税法の本文に記載されているもの)
乗用車(軽自動車と二輪車を除く)
2500円/0.5トン(車両重量あたり)/年
乗用車以外(例:トラックなどの貨物車)
2500円/1トン(車両総重量あたり)/年
軽自動車
2500円/1台あたり/年
二輪自動車
1500円/1台あたり/年
しかし本則とは別に長年にわたって暫定税額が定められていて、延長に継ぐ延長を経ていた。暫定と冠する課税が導入されてから既に40年以上もの長期間にわたって本則より重く課税され続けていることは常々問題視されていた。さらには重量税の使い道である道路特定財源のうち、本州四国連絡橋公団の債務の返済が2007年度に完了することや、昨今の公共事業費縮小による財源余剰(税金の余り)が7000億円も見込まれることから、自動車保有者はもとより、売り上げ低迷に悩む自動車メーカーなどが作る団体やドライバー団体からも見直しを求める声があがっていた。さらに、一般財源化が検討されていて、従来より一般財源である自動車税や軽自動車税と分けて課税した上で、暫定税額を上乗せする税制の目的が失われる点も指摘されていた。そして、2010年3月の税制改正により暫定税率が特例税率として適用期間の定めが廃止され、当分の間適用されることとされ、暫定税率の適用が特例税率として事実上恒久化されることになった。
以前は、事故などで車検証の有効期間が残存しているものを抹消登録しても、自動車税や自賠責保険料などとは違って還付を受けられない点が課税の目的に沿わないことも批判の一つであった。2005年1月に自動車リサイクル法が施行されるのと同時に、自動車リサイクル法に基づいた適正な廃車、解体を行う場合のみ申請をすることで、還付がうけられるようになった。しかし、車検期間が残存しているものを一時的に使用を中止する場合に「一時抹消登録」をしただけでは還付は受けられない
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